April 27, 2024
非移民の就労ビザ
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ 就労ビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 非移民の就労ビザ 非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。 非移民就労ビザの種類 E ビザ (E-1 / E-2) H ビザ (H-1B / H-2A / H-2B / H-3) L ビザ (L-1 / ブランケットL-1 / L-2) O ビザ (O-1 / 0-2) P ビザ (P-1 / P-2 / P-3) Q ビザ (Q-1)…
April 27, 2024
貿易駐在員/投資駐在員ビザ E-1/E-2
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ EビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form DS-156E NONIMMIGRANT TREATY TRADER/INVESTOR VISA APPLICATION (非移民条約貿易商/投資家ビザ申請書) 関連リンク Form DS-160 Online Nonimmigrant Visa Application (非移民ビザオンライン申請ページ) 貿易駐在員/投資駐在員ビザ 貿易駐在員(E-1)・投資駐在員(E-2)に対して発給される非移民ビザです。条約貿易国(E-1)、条約投資国(E-2)、の非移民ビザは、米国が通商航海条約を締結している国、または法令に基づき条約国とみなされている国の資格のある国民に発給されます。 E-2ビザの申請資格は以下の通りです。 主に米国と条約加盟国の間で、適格な活動において、サービスまたは技術の貿易を含む実質的な貿易に従事すること。 多額の資本を投資した企業の開発および運営を指揮すること。 エグゼクティブ、スーパーバイザー、または本質的に熟練した従業員としてEビザ企業のために働く。 企業登録についての概要 B貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザの申請は、米国にある企業が、Eビザ企業としての資格を有することを立証する必要があります。Eビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館にて企業登録をしなければなりません。 既に企業登録がお済みの場合は、ビザ申請を進めることができます。 全ての登録企業に対して、Eビザ企業としての資格を引き続き保有しているかという定期的な審査が行われます。審査対象企業に対しては、米国大使館または領事館から適時連絡があります。また、Eビザ登録企業は、大使館・領事館より指示がない限り、財務諸表を提出する必要はありません。 グリーンプログラム グリーンプログラムとは、在日米国大使館・領事館主導のプログラムで、Eビザ申請者が面接時に提出する書類の量を減らすことを目的としています。グリーンプログラムへの登録条件は下記の通りです。 以下の3つの条件の内、いずれか1つの条件に該当する企業。 Eビザ登録企業(Eビザ登録済みの米国グループ企業も含める)が、米国籍並びに永住権を持っている従業員を合計500人以上雇用している。 Eビザ登録企業(Eビザ登録済みの米国グループ企業も含める)が、合計10億ドル($1 billion)の貿易取引額(E-1)または, 10億ドル ($1 billion) 以上の売上高 (E-2) がある。…
April 27, 2024
非移民の就労ビザ H-1B/H-2A/H-2B/H-3/H-4
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ HビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form I-129 Petition for a Nonimmigrant Worker (非移民労働者の請願書) 関連リンク Form I-797 Notice of Action (ビザの請願に関する告知) 非移民の就労ビザ 【Hビザ】 非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。 H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。 請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。 ビザの種類と資格 H-1B (特殊技能職) H-1Bビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。 H-2A (季節農業労働者) H-2Aビザは、米国人労働者が確保できないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を米国の雇用主が雇用するためのビザです。米国で一時的に季節的な農作業もしくはサービスに従事することを目的とする場合、H-2A の非移民ビザが適用されます。米国の雇用主…
April 27, 2024
非移民の就労ビザ L-1/ブランケットL/L-2
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ LビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form I-129 Petition for a Nonimmigrant Worker (非移民労働者の請願書) Form I-129S Nonimmigrant Petition Based on Blanket L Petition (ランケットLビザ請願書に基づく非移民請願書) Form I-765 Application For Employment Authorization (就労許可申請書) 関連リンク Form I-797 Notice of Action (ビザの請願に関する告知) 非移民の就労ビザ【Lビザ】 非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。 H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知…
April 27, 2024
非移民の就労ビザ O-1/O-2
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ OビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form I-129 Petition for a Nonimmigrant Worker (非移民労働者の請願書) 関連リンク Form I-797 Notice of Action (ビザの請願に関する告知) 非移民の就労ビザ【Oビザ】 非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。 H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。 請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。 ビザの種類と資格 O-1 Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ番組の製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。 O-2(O-1同行者) 米国では得られない技能や経験を有し、競技や公演に不可欠な役割を担うアスリートやエンターテイメント業界の方は、O-1ビザ保有者に同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。 申請時期 大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Qビザの申請手続きを進めることができます。但し、連邦規定に基づきこれらのビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。 このビザの申請をご希望の場合 US VISA PLUSが責任を持って対応いたします…
April 27, 2024
非移民の就労ビザ P-1/P-2/P-3
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ PビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form I-129 Petition for a Nonimmigrant Worker (非移民労働者の請願書) 関連リンク Form I-797 Notice of Action (ビザの請願に関する告知) 非移民の就労ビザ【Pビザ】 非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。 H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。 請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。 ビザの種類と資格 P-1 (芸術家、芸能人) Pビザは、米国で公演・活動するために渡米する特定のアスリート、芸能人、芸術家および不可欠な補助的業務を行なう人に発給されます。 P-2 (芸術家または芸能人) P-2ビザは、米国内の組織または団体と他の一つまたは複数の外国との間で、芸術家や芸能人を一時的に交換することを目的とした相互交換プログラムに参加する個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。 P-3 (芸術家または芸能人) P-3ビザは、文化的にユニークなプログラムの下で、公演・指導・稽古を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。 申請時期…
April 27, 2024
非移民の就労ビザ Q-1
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ QビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form I-129 Petition for a Nonimmigrant Worker (非移民労働者の請願書) 関連リンク Form I-797 Notice of Action (ビザの請願に関する告知) 非移民の就労ビザ【Qビザ】 非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。 H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。 請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。 ビザの種類と資格 Q Qビザは、実務研修、雇用、および訪問者の自国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。プログラムの主催者が請願書を提出し、USCISの許可を得る必要があります。 申請時期 大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Qビザの申請手続きを進めることができます。但し、連邦規定に基づきこれらのビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。 このビザの申請をご希望の場合 US VISA PLUSが責任を持って対応いたします 申請に必要な書類の確認 申請に伴う各種手続きのフォローアップ…
April 27, 2024
学生ビザ F-1/M-1
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ 学生ビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード Form I-20 Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status (非移民学生の資格証明書) 学生ビザ【Fビザ/Mビザ】 米国は学業を目的として渡米される海外の方を歓迎しています。ビザ申請前に、学生ビザの申請者は学校もしくはプログラムへの受け入れおよび承認を得ていることが必要です。学生を受け入れる教育機関は学生ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。新規の学生(FおよびM)ビザはI-20に記載されている履修開始日の365日前から発給が可能で、I-20に記載されているプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。 ビザの種類と資格 F-1ビザ 最も一般的な学生ビザです。米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。 M-1ビザ 米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、M-1ビザが必要です。 米国公立学校 米国の法律では、留学生が公立小学校(幼稚園から8年生まで)もしくは公的資金による成人教育プログラムに入学することを許可していません。従って、このような学校で学ぶ場合、 F-1ビザは発給されません。 F-1ビザは公立高等学校(9年生から12年生)への入学には発給されますが、在学期間は最長12カ月間に制限されます。また、学校側は、学生が学費および留学費用を自費で支払い済みであることを、I-20フォームに記載する必要があります。 注記: A、E、F-2、G、H-4、J-2、L-2、M-2 または他の非移民家族ビザの保有者は、公立小学校および高等学校に入学することができます。 このビザの申請をご希望の場合 US VISA PLUSが責任を持って対応いたします 申請に必要な書類の確認 申請に伴う各種手続きのフォローアップ 途中で変更等が発生した場合の迅速な対応 お問合せフォームはこちら お問合せフォームはこちら お問合せフォームはこちら
April 27, 2024
商用/観光ビザ B-1/B-2
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ BビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 関連リンク Form DS-160 Online Nonimmigrant Visa Application (オンライン非移民ビザ申請) 商用/観光ビザ B-1/B-2 ビザは、商用 (B-1) 、旅行または治療 (B-2) を目的として米国に短期入国される方を対象としています。通常、B-1 ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。B-2 ビザは、観光、友人や親族の訪問、治療、または友愛、社会的奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。B-1 および B-2 ビザは、多くの場合 B-1/B-2 と統合され、1つのビザとして発給されます。 申請資格 B-1/B-2 ビザを申請される場合、申請者は移民国籍法 (INA) に基づき、領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。INA 214(b) 条では、B-1/B-2 申請者は全員が移民希望者であると仮定しています。申請者は、以下を示すことによって、この法的な仮定を覆す必要があります。 渡米目的は、ビジネス、娯楽、治療など一時的な訪問であること 一定の、限られた期間のみ米国に滞在する計画であること 米国での滞在費をまかなう資金の証明 米国外に居住していること、および、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国すること 個人従業員もしくは使用人、クルーメンバー(乗組員)は、特定の条件を満たせば B-1 ビザの申請資格を有する場合があります。 ※一部の外国人は、移民国籍法の規定に基づきビザが発給されない場合があります。 このビザの申請をご希望の場合…
April 27, 2024
その他の非移民ビザ J-1/C/D/I/R
移民ビザ(永住権) 商用/観光ビザ 就労ビザ 貿易駐在員・投資駐在員ビザ 学生ビザ その他の非移民ビザ 非移民ビザならUS VISA PLUS メールでのご相談は info@usvisaplus.com 書式ダウンロード 書式1 入力可能なPDFファイルのダウンロード 書式2 入力可能なPDFファイルのダウンロード 書式3 入力可能なPDFファイルのダウンロード その他の非移民ビザ それぞれのビザの分類は下記の通りです。 ビザの種類と資格 交流訪問者ビザ(J1) 米国は交流プログラムへの参加を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、交流訪問者ビザの申請者は、認可されたプログラム主催者から交流訪問者として受け入れおよび承認を得ていることが必要です。 交流訪問者を受け入れる教育機関もしくはプログラム主催者が、J1ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。 交流訪問者プログラムの Jビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進することを目的としています。 参加者には、あらゆる学術レベルの学生、企業、施設、機関で実地研修を受ける研修生、小学校、中学校、高等学校、専門学校の教師、大学レベルの機関で教育もしくは研究を行うために渡米する教授、研究者、医療および関連分野の研修員、視察、会議、研究、研修、専門知識や技能の普及や実演、もしくは人材交流プログラムへの参加を目的として渡米する海外からの訪問者などが含まれます。 以下の条件の1つ以上に該当する場合には、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に少なくとも2年間居住しなければ、移民ビザ、婚約者ビザ、短期就労ビザまたは企業内転勤者ビザが発行されない場合があります。 そのプログラムが、米国政府またはあなたの国籍の国の政府もしくはあなたが渡米前に居住していた国の政府によって資金提供された場合。 あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能の分野において、明らかに人材を必要としていると国務長官によって指定されている国の国民または居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。 医学教育や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(教育、研究、協議のみに限定されたプログラムを除く)。 通過ビザ/クルービザ 通過(Cビザ) 外国籍の方が米国を直ちに/引き続き通過して他の国へ旅行するためには有効な通過ビザが必要です。ただし、ビザ免除プログラム(ESTA)によって、ビザなしで米国を通過する資格がある旅行者、または米国をビザなしで旅行することが認められている国の国籍を有する旅行者には、この条件は適用されません。 旅行者が、乗り継ぎの際に友人訪問や観光など米国を通過する以外の目的で入国を希望する場合、B-2ビザなどその目的に求められるビザの資格を有してそのビザを取得する必要があります。 クルー(Dビザ) 米国に入航・着陸する船舶や飛行機で乗務を行なう乗員は、クルービザを取得する必要があります。米国やその海域を通過する飛行機や船舶の乗員は通常、通過/クルーを組み合わせたビザ (C-1/D)を利用します。ただし、状況に応じて、Dビザのみが必要な場合もあります。 連邦大陸棚域内の外国船舶に乗務する乗員には、クルービザの代わりに 修正 B-1ビザが必要になる場合があります。 フライトや航行の合間に個人的な休暇として米国に入国する乗員は、B-1/B-2ビザの取得が必要です。 C/Dビザ申請資格 通過ビザの申請には、以下のことを証明する必要があります。 米国を直ちに/引き続き通過する予定であること。 目的地までの一般的な航空券や船会社のチケットやその他の交通手段の手配の証明を所持していること。 通過の旅行の目的を遂行するために十分な資金のあること。 米国出発後、他の国への入国許可のあること。 その他の C、D…
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私たちUS VISA PLUSは、米国ビザ申請をはじめとした移民関連案件や、米国へのビジネス進出に関わる各種手続きをお手伝いしているプロフェッショナル集団です。

私たちは25年以上に渡り、日本語による移民関連の申請サポートをご提供してきました。経験豊かなスタッフがあなたのご依頼を完結するまで責任を持って対応いたします。

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