労働許可申請

非移民ビザ所有者の中には、アメリカで合法的に働くために移民局に労働許可の申請が必要な場合があります。アメリカで就労許可のある滞在資格ではないのに労働対価を得てしまうと、不法就労とみなされることにもなりかねません。事前に労働許可証(EAD: Employment Authorization Document)を取得しましょう。

労働許可証

米国の雇用主は、市民権や国籍に関係なく、すべての従業員が米国での就労を許可されていることを確認する必要があります。雇用許可証(フォームI-766/EAD)を持つことは、特定の期間のあいだ米国で就労する権限があることを証明する一つの方法です。

EADを申請するには通常、I-765雇用許可申請書を提出する必要があります。以下の場合はEADを申請する必要があります。

  • 移民資格または状況により米国での就労が許可されており(例えば、非流行難民、難民、U非移民)、その就労許可の証明が必要な場合
  • 就労許可を申請する必要がある(つまり、就労許可そのものを申請する必要がある)
    ・フォームI-485(永住権登録またはステータス調整申請)を申請中である
    ・請願書I-589(亡命申請書および退去保留申請書)を申請中である
    ・米国に滞在することはできるが、移民局の許可を得なければ米国で就労することができない非移民資格を持っている(F-1やM-1学生など)

合法的永住者の場合はEADを申請する必要はありません。グリーンカード(I-551、永住権カード)は就労許可を証明するものです。また、非移民資格[MJM1]を持っていて、その資格に付随して特定の雇用主のために働くことを許可されている場合(例えば、H-1B、L-1B、OまたはP非移民)もEADを申請する必要はありません。

ご自身のケースに労働許可が必要かどうかが不明であれば、下のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

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