貿易駐在員/投資駐在員ビザ
貿易駐在員(E-1)・投資駐在員(E-2)に対して発給される非移民ビザです。条約貿易国(E-1)、条約投資国(E-2)、の非移民ビザは、米国が通商航海条約を締結している国、または法令に基づき条約国とみなされている国の資格のある国民に発給されます。
E-2ビザの申請資格は以下の通りです。
- 主に米国と条約加盟国の間で、適格な活動において、サービスまたは技術の貿易を含む実質的な貿易に従事すること。
- 多額の資本を投資した企業の開発および運営を指揮すること。
- エグゼクティブ、スーパーバイザー、または本質的に熟練した従業員としてEビザ企業のために働く。
企業登録についての概要
B貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザの申請は、米国にある企業が、Eビザ企業としての資格を有することを立証する必要があります。Eビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館にて企業登録をしなければなりません。
既に企業登録がお済みの場合は、ビザ申請を進めることができます。
全ての登録企業に対して、Eビザ企業としての資格を引き続き保有しているかという定期的な審査が行われます。審査対象企業に対しては、米国大使館または領事館から適時連絡があります。また、Eビザ登録企業は、大使館・領事館より指示がない限り、財務諸表を提出する必要はありません。
グリーンプログラム
グリーンプログラムとは、在日米国大使館・領事館主導のプログラムで、Eビザ申請者が面接時に提出する書類の量を減らすことを目的としています。グリーンプログラムへの登録条件は下記の通りです。 以下の3つの条件の内、いずれか1つの条件に該当する企業。
- Eビザ登録企業(Eビザ登録済みの米国グループ企業も含める)が、米国籍並びに永住権を持っている従業員を合計500人以上雇用している。
- Eビザ登録企業(Eビザ登録済みの米国グループ企業も含める)が、合計10億ドル($1 billion)の貿易取引額(E-1)または, 10億ドル ($1 billion) 以上の売上高 (E-2) がある。
- Eビザ登録企業(Eビザ登録済みの米国グループ企業も含める)の資産合計額が1億ドル以上ある。
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