移民ビザ(永住権)の申請

家族スポンサーによる永住権の申請

家族を通しての永住権の申請の場合、市民権保持者と永住権保持者とでは、永住権の範囲に違いがあります。

市民権保持者の配偶者

結婚後2年を経過していない場合は条件付き(期限は2年間)の永住権となります。現在では取得までの期間が永住権スポンサーの状況により異なりますが、約1年かかっています。

市民権保持者の両親

米国籍者である子供が既に21歳に達していれば、両親の永住権申請が可能。順番を待つことなく取得が可能です。しかし、金銭的保証の立証が必要となります。

市民権保持者の子供
  • 21歳未満の未婚の子女:配偶者と同じ期間で永住権を取得することは可能です。
  • 21歳以上の未婚の子女:取得まで約7年の期間がかかっています。
  • 年齢に関係なく既婚の子女:取得まで約12年程度の期間がかかっています。
市民権保持者の兄弟姉妹

米国籍者の兄弟及び姉妹も永住権の申請が可能ですが、取得までの期間が13~14年程度かかっています。

スポンサーになる米国市民は21歳以上でなくてはなりません。アメリカの場合、両親の国籍が何であれ、アメリカで生まれた子供はアメリカ市民とみなされます。そのアメリカ生まれの子供が親のために永住権を申請することも可能ですが、スポンサーとなる子供が21歳になるまで待たなければなりません。

たとえアメリカ市民である子供の親でも、親の永住資格はないので、普通の外国人と同様に何らかの滞在資格(ビザ)を申請しなければ、アメリカに合法的に滞在できません。

※米国市民、米国永住者の配偶者で家族に基づく移民ビザを申請する方は「家庭内暴力の被害者である移民に米国内で与えられる法的権利に関する情報と、結婚ビザによる移民に関する諸事」(米国移民局発行)もお読みください。

永住権保持者の配偶者

結婚後、移民局に申請してから取得まで、約2~4年ほどの期間がかかっています。

永住権保持者の未婚の子供
  • 21歳未満の未婚の子女:取得まで約2年の期間がかかっています。
  • 21歳以上の未婚の子女:取得まで約7年の期間がかかっています。

永住権保持者がスポンサーの場合には、アメリカ市民がスポンサーとなるケースと比べて、待ち時間が長くなります。配偶者のために永住権を取得しても、アメリカ市民の場合は数ヶ月~1年程度で取得できますが、永住権保持者の場合だと2~4年かかることもあります。

家族ベースの永住権申請の重点ポイント

ポイントを記述

米国移民局による規定

申請者の資格変更の申請要件
現在米国に滞在している場合、家族優先移民としてグリーンカードを申請するには、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • I-485永住登録申請書または資格変更申請書を正しく提出する
  • 米国への入国審査および入国許可、または入国審査および仮入国許可を受けている
  • I-485を提出する時点で米国に滞在していること
  • 移民ビザを取得する資格がある
  • I-485を提出した時点、および申請に対する最終決定を下す時点で移民ビザが即時発給可能であること
  • 申請者のために請願書I-130を提出した家族との関係が継続していること
  • 在留資格更新許可に適用される資格制限のいずれにも該当しないこと
  • 米国への合法的永住が認められている、または不許可性免除やその他の救済を受ける資格がある
  • 米国の裁量を有利に行使するメリットがある(これは、申請者のケースにおけるプラス要因がマイナス要因を上回ることを意味します)

    検査・入国許可または検査・仮出国許可
    一般的に、資格変更の資格を得るには、移民審査官によって「検査・入国許可」または「検査・仮釈放」された後に米国に滞在していなければなりません。

    移民ビザを取得する資格
    移民ビザを取得する資格があるのは以下の場合です。
  • 請願書I-130が承認されている
  • 申請中のI-130フォーム(最終的に承認されたもの)
  • 請願書I-485と共に提出された請願書I-130(最終的に許可されたもの)
  • 申請者の資格変更における禁止事項
    米国に入国した方法、または特定の行為や移民法違反があった場合、資格変更を許可されないことがあります。移民国籍法(INA)第245条(c)に記載されている資格変更の禁止事項が一つでも当てはまる場合は、資格変更を申請する資格がありません。
    不許可事由
    グリーンカードを取得するには、米国への入国が許可されていなければなりません。INA212(a)に不許可事由が記載されており、これを不許可事由と呼びます。

    一般的に、不許可事由に該当しない場合のみ、グリーンカード申請を承認することができます。家族優先移民として、以下の不許可事由は適用されません。

  • 特定の移民に対する労働証明および資格(INA212(a)(5)

    入国不許可事由に該当する場合は、入国不許可事由の免除やその他の救済措置を申請することができます。免除が許可された場合、またはその他の救済措置が許可された場合は、グリーンカードの申請が許可される場合があります。

    免除またはその他の救済措置が利用できるかどうかは、申請者に適用される特定の不許可事由と、申請するカテゴリーによって異なります。免除やその他の救済措置の資格要件は様々です。
  • 申請方法
    申請者が現在米国に滞在しており、家族優先移民として移民ビザがすぐに取得可能であり、その他の一定の条件を満たしている場合、出国せずにグリーンカードを申請するためにI-485請願書を提出することができます。ビザがすぐに取得できる場合は、I-485を提出することができます。

  • I-130請願書と同時提出することも可能
  • 請願書I-130が係属中である場合
  • 請願書I-130が承認された後、請願書I-130が破棄されていない場合

    ビザの有効期限については、ビザの有効期限と優先日、資格変更申請チャートを参照してください。
  • 家族
    主たる申請者の配偶者または未婚の子供(21歳未満)である場合は、派生申請者としてグリーンカードを申請することができます。

    派生申請者の資格基準
    家族優先カテゴリーにおける派生申請者としてグリーンカードを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • I-485フォームを適切に提出する
    本申請者のI-485と一緒に提出する(本申請者のI-485が最終的に承認される)
  • 主たる申請者のI-485がまだ米国移民局に係属中であること(最終的にI-485が承認されること
  • 本申請者のI-485フォームが承認された後
  • 申請者が合法的な永住者である場合。
  • I-485を承認した時点で配偶者または子供であった場合。
  • 主たる申請者が移民ビザを取得し、合法的な永住者として米国に入国した後、合法的な永住者であること。
  • 米国に入国した時点で配偶者または子供であった場合
  • 現在、主たる申請者の配偶者または子供である
  • 申請者が米国に入国審査され、入国許可された、または入国審査され、仮放免された
  • I-485を提出する時点で米国に滞在していること
    移民ビザは、I-485を提出した時点、および申請に対する最終決定がなされた時点で直ちに発給されます。
  • 就労許可および事前仮出国許可書類
    通常、I-485を申請中の場合、I-765(雇用許可申請書)を提出して雇用許可を申請することができます。

    また、旅行書類申請書(Application for Travel Document)I-131を提出することにより、事前仮出国許可(Advance Parole)書類を申請することもできます。

    事前仮出国許可書類は、一時的な海外渡航後に米国への仮出国を求めるために入国港に出頭することを許可するものです。一般的に、申請中のI-485があるにもかかわらず、事前仮出国許可書類を持たずに米国を出国した場合は、申請を放棄したものとみなされます。

    家族ベースでの永住権申請をご希望の場合

    US VISA PLUSが責任を持って対応いたします

    申請に必要な書類の確認
    申請に伴う各種手続きのフォローアップ
    途中で変更等が発生した場合の迅速な対応

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    私たちUS VISA PLUSは、米国ビザ申請をはじめとした移民関連案件や、米国へのビジネス進出に関わる各種手続きをお手伝いしているプロフェッショナル集団です。

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