非移民の就労ビザ 【Hビザ】
非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。
H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。
請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。
H-1B (特殊技能職)
H-1Bビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。
H-2A (季節農業労働者)
H-2Aビザは、米国人労働者が確保できないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を米国の雇用主が雇用するためのビザです。米国で一時的に季節的な農作業もしくはサービスに従事することを目的とする場合、H-2A の非移民ビザが適用されます。米国の雇用主 (もしくは共同雇用主である米国農業生産者の組合) が、非移民労働者請願書 I-129 を提出する必要があります。
H-2B ビザ (熟練・非熟練労働者)
このビザは、一時的または季節的かつ米国人労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。雇用主は、請願書の根拠となる、この職種に適格な米国人労働者がいないことを確認する労働省の証明を取得しなければなりません。
H-3 (研修生)
H-4 (同行家族)
大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Qビザの申請手続きを進めることができます。但し、連邦規定に基づきこれらのビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。