非移民の就労ビザ【Lビザ】
非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。
H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。
請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。
L-1 (企業内転勤者)
ブランケットL-1ビザ
企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な企業は、USCISにBlanket Petition(包括請願書I-129フォーム) を申請することもできます。包括請願書の規定は、比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。フォームはこちらよりダウンロードできます。
L-2 (同行家族)
有効なLビザの保有者であれば、その配偶者(同性配偶者を含む)および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。米国内で就労するためには、配偶者自身のL-2ビザで米国に入国し、I-765申請書 (USCISから入手可能)の提出と申請料金の支払いが必要となります。お子様は米国内で就労することは出来ません。
大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Qビザの申請手続きを進めることができます。但し、連邦規定に基づきこれらのビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。