非移民の就労ビザ【Pビザ】

非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。

H、L、O、P、Q ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。

請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号および請願の許可通知であるI-797フォームを必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。

ビザの種類と資格

P-1 (芸術家、芸能人)

Pビザは、米国で公演・活動するために渡米する特定のアスリート、芸能人、芸術家および不可欠な補助的業務を行なう人に発給されます。

P-2 (芸術家または芸能人)

P-2ビザは、米国内の組織または団体と他の一つまたは複数の外国との間で、芸術家や芸能人を一時的に交換することを目的とした相互交換プログラムに参加する個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。

P-3 (芸術家または芸能人)

P-3ビザは、文化的にユニークなプログラムの下で、公演・指導・稽古を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。

申請時期

大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Qビザの申請手続きを進めることができます。但し、連邦規定に基づきこれらのビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。

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申請に伴う各種手続きのフォローアップ
途中で変更等が発生した場合の迅速な対応

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私たちUS VISA PLUSは、米国ビザ申請をはじめとした移民関連案件や、米国へのビジネス進出に関わる各種手続きをお手伝いしているプロフェッショナル集団です。

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