その他の非移民ビザ
それぞれのビザの分類は下記の通りです。
ビザの種類と資格
交流訪問者ビザ(J1)
米国は交流プログラムへの参加を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、交流訪問者ビザの申請者は、認可されたプログラム主催者から交流訪問者として受け入れおよび承認を得ていることが必要です。
交流訪問者を受け入れる教育機関もしくはプログラム主催者が、J1ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。
交流訪問者プログラムの Jビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進することを目的としています。
参加者には、あらゆる学術レベルの学生、企業、施設、機関で実地研修を受ける研修生、小学校、中学校、高等学校、専門学校の教師、大学レベルの機関で教育もしくは研究を行うために渡米する教授、研究者、医療および関連分野の研修員、視察、会議、研究、研修、専門知識や技能の普及や実演、もしくは人材交流プログラムへの参加を目的として渡米する海外からの訪問者などが含まれます。
以下の条件の1つ以上に該当する場合には、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に少なくとも2年間居住しなければ、移民ビザ、婚約者ビザ、短期就労ビザまたは企業内転勤者ビザが発行されない場合があります。
- そのプログラムが、米国政府またはあなたの国籍の国の政府もしくはあなたが渡米前に居住していた国の政府によって資金提供された場合。
- あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能の分野において、明らかに人材を必要としていると国務長官によって指定されている国の国民または居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。
- 医学教育や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(教育、研究、協議のみに限定されたプログラムを除く)。
通過ビザ/クルービザ
通過(Cビザ)
外国籍の方が米国を直ちに/引き続き通過して他の国へ旅行するためには有効な通過ビザが必要です。ただし、ビザ免除プログラム(ESTA)によって、ビザなしで米国を通過する資格がある旅行者、または米国をビザなしで旅行することが認められている国の国籍を有する旅行者には、この条件は適用されません。
旅行者が、乗り継ぎの際に友人訪問や観光など米国を通過する以外の目的で入国を希望する場合、B-2ビザなどその目的に求められるビザの資格を有してそのビザを取得する必要があります。
クルー(Dビザ)
C/Dビザ申請資格
通過ビザの申請には、以下のことを証明する必要があります。
- 米国を直ちに/引き続き通過する予定であること。
- 目的地までの一般的な航空券や船会社のチケットやその他の交通手段の手配の証明を所持していること。
- 通過の旅行の目的を遂行するために十分な資金のあること。
- 米国出発後、他の国への入国許可のあること。
その他の C、D または C-1/D を申請するには、領事に以下を示す必要があります。
- 米国に入国する旅行の目的が、通過もしくは乗務目的のみであること。
- 米国滞在中に、一時就労ビザの許可を得ている場合を除き、米国の関係者から支払いを受ける予定がないこと。
- 一定の限られた期間のみ滞在する予定であること。
- 米国滞在中のあらゆる費用を賄う資金の証明があること。
報道関係者ビザ
報道関係者 (I) ビザは、海外に本社がある外国の報道機関の代表が職務を遂行するために一時的に渡米するための非移民ビザです。移民法に基づく手順および料金は、申請者の本国の方針と同様の基準を米国も適用するという「相互互恵的関係」によります。特定の国の外国報道機関の代表に対する報道関係者ビザの発給手順では、ビザ申請者の政府が米国の報道機関の代表に同様の権利を与えるかどうか、すなわち相互互恵的関係にあるかどうか、が考慮されます。
宗教活動家ビザ
Rビザは、米国移民法 (INA) §101(a)(15)(R) に定義されているように、宗教的な立場で活動することを目的として一時的に米国に入国することを求める個人に該当します。
使用人ビザ
雇用主に同行、または後で合流するために渡米する使用人はB-1ビザを申請することができます。使用人とは、コック、執事、運転手、家政婦、お手伝い(ベビーシッター)、オペア、家事手伝い、庭師等が該当しますが、それらに限定するものではありません。
外交官や政府高官の雇用主に同行または後で合流する使用人は、雇用主のビザ・ステータスに応じてA-3、G-5、NATO-7ビザを申請することができます。