永住権の申請(雇用ベース:EB-3)
熟練労働者、専門職、またはその他の労働者であれば、この移民ビザ優先カテゴリーに該当する可能性があります。
「熟練労働者」とは、一時的または季節的な性質のものではなく、最低2年間の訓練または経験を必要とする職業に就く人を指します。熟練労働者は、その職務に必要な教育、訓練、経験の条件を満たしていなければなりません。関連する中等後教育は、訓練とみなされる場合があります。
「専門職」とは、少なくとも米国のバカロレアまたは外国の同等の学位を必要とする職務に就き、専門職の一員である者をいいます。
「その他の労働者」のサブカテゴリーは、2年未満の訓練または経験を必要とする非熟練労働を行う者で、一時的または季節的な性質のものではありません。
カテゴリー:熟練労働者
労働証明書に明記されている職務要件を満たす2年以上の職務経験、教育、訓練を有していることを証明できなければなりません。
中等教育修了後の関連教育も訓練とみなされる場合があります。また、適格な労働者が米国内にいない業務を遂行しなければなりません。
※労働証明書と正社員の雇用オファーが必要です。
カテゴリー:専門職
米国のバカロレアまたは外国の同等の学位を有していること、およびバカロレアの学位がその職業に就くための通常の要件であることを証明しなければなりません。また、米国内に適格な労働者がいない業務を遂行しなければなりません。
学歴や経験をバカロレア学位に代えることはできません。
労働証明書に明記されているその他の要件を満たしていることが必要です。
※労働証明書と正社員の雇用オファーが必要です。
カテゴリー:非熟練労働者
一時的または季節的性質のものではない非熟練労働(2年未満の訓練または経験を必要とする)を行う能力を証明する必要があります。また、適格な労働者が米国内にいない業務を遂行する必要があります。
労働証明書に明記されているその他の要件を満たしていることが必要です。
※労働証明書と正社員の雇用オファーが必要です。
EB-3の請願書には通常、ETA-9089フォームによる労働省からの承認された個別の労働証明書を添付する必要があります。場合によっては、未認証のETA-9089を添付して米国移民局に提出し、スケジュールA、グループIとして考慮されることもあります。