永住権の申請(雇用ベース:EB-4)
申請者が特別移民である場合、雇用に基づく第四優先ビザ(EB-4)を取得する資格があります。以下の特別移民は第四優先ビザを取得する資格があります。
- 宗教活動家
- 特別移民の少年
- 特定の放送関係者
- G-4国際機関の特定の退役将校または職員、NATO-6文民職員とその家族
- 海外にいる特定の米国政府職員とその家族
- 米軍メンバー
- パナマ運河会社または運河地帯政府職員
- 1978年1月9日時点において、米国の州で医師免許を取得し、開業している特定の医師
- 犯罪組織、企業、テロ組織、企業、活動に関する情報を提供した非移民(S非移民)
特定の雇用ベースの第四優先サブカテゴリーは、あなたの雇用主がI-360請願書(アメラジアン、寡婦、または特別移民のための請願書)を提出する必要があります。その他のサブカテゴリーでは、あなた自身が請願書を提出する必要があります。その他のカテゴリーではI-360は必要ありません。
詳しくはお問合せフォームからご相談ください。
移民国籍法第101条(a)(27)(M)および第203条(b)(4)に基づき、米国グローバルメディア庁(USAGM)(旧称:米国放送協会)またはUSAGMの被交付団体は、あなた(および同行する配偶者と子供)がUSAGMまたはUSAGMの被交付団体の放送事業者として米国で就労することを請願することができます。このセクションでは、以下の定義を使用します。
「USAGMの助成先」とは、ラジオ・フリー・アジア社(RFA)またはラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティー社(RFE/RL)を意味します。
「ブロードキャスター」とは、ニュース放送の記者、ライター、翻訳者、編集者、プロデューサー、アナウンサー、ニュース放送の司会者、ニュース分析、編集、その他の放送機能、またはニュース分析の専門家を意味します。この用語には、USAGMまたはUSAGMの助成対象者のために純粋な技術サービスやサポートサービスを行う非市民は含まれません。
USAGM(またはUSAGMの助成金受領者)が申請者に代わってI-360フォームを提出する場合は、申請者に関する以下の情報を記載した署名と日付入りの補足証明書を添付する必要があります。
職種と職務の詳細
申請者の放送に関する専門知識(その職務に関連する職務をどれくらいの期間行ってきたか、または放送関連の職務に適任であるために必要な技能をどのように持っているかについての説明を含む)。