再入国許可申請
米国永住者の資格を保有している全ての移民(米国政府職員とその配偶者、未婚の子供を除く)は、米国移民局からの事前承認なしに米国外に1年以上滞在した場合は、米国に戻るためには新たに移民ビザを取得する必要があります。米国移民局の事前承認とは再入国許可証の取得のことで、米国内でのみ申請が可能です。再入国許可証所持者は、この許可証の有効期間中(通常最長で2年間)、米国外に滞在することができます。
再入国許可証
米国外に1年以上、2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請には、Form I-131を米国内で提出しなければなりません。申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することもできます。
再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。
通常、再入国許可証は発行日から2年間有効です。ただし、条件付永住者に発行された再入国許可証は発行日から2年間、あるいは条件付永住権の条件を解くため期限のいずれか早い方です。その他の例外についてはUSCISに直接お尋ねください。
- 再入国許可証の申請状況をUSCISに確認する場合はUSCISの申請状況確認サイト をご覧ください。
- 日本国内の大使館・領事館での受領確認:
- 在東京米国大使館での受領確認は、再入国許可証受領状況確認ページをご覧ください。
- 札幌、大阪、福岡、那覇の各領事館での受領確認は、確認希望フォーム を送付してください。
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