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米国の会社設立・ビジネスサポート

US VISA PLUSが米国でのビジネス展開をお手伝いします

あなたの会社の米国進出、ビジネスの立ち上げをサポートします。長年に渡る米国ビジネス進出サポートの経験を、あなたのビジネスの成長にお役立てください。ぜひUS VISA PLUSにご相談ください。

  1. 法人登記 (C-Corporation, S-Corporation, LLC)
  2. 架空名義登録(Fictitious Business Name)
  3. 法人書類作成(年次総会議事録, LLC Operating Agreement)
  4. 労働法関連(雇用ハンドブック、オファーレター作成、解雇レター作成)
  5. 作成米国進出企業のサポート
  6. 各ライセンス取得(Seller’s Permit, Business License, Alcohol License, Police Permit等)
あなたのビジネスに最適の法人形態は?

法人登記の種類

米国で会社を設立する場合、最も一般的な事業形態は、C-CorporationとS-Corporation、LLC (Limited Liability Company)です。どの形態で会社を設立するかについては、事業の性質、規模、目的によって異なります。

一般的には、C-Corporationは大企業、S-Corporationは中小企業や個人事業主が多い傾向にあります。

C-Corporation

C-Corporationとは
C-Corporationは、株主によって所有され、無限の成長の可能性を持つ独立した法人です。ほとんどの大企業や公開企業がC-Corporationとして設立されているのは、C-Corporationが株式の売却を通じて無限の成長を可能にする事業構造であり(=投資家にとって魅力的)、大規模な小売ベースのビジネスに理想的だからです。
C-Corporationの利点と負担
C-Corporationの設立には多くの利点があり、その多くは税制上の優遇措置や成長のための仕組みを提供することにあります。その一方で、C-Corporationの複雑な性質上、通常、税務や法務の専門家に相談し、州や連邦政府への提出要件や、Certificate of Incorporation(法人設立証明書)やBy-laws(定款)などの書類作成を手伝ってもらう必要があるため、C-Corporationの設立には多額の費用がかかる場合もあります。管理費や人件費も請求書に加算され、会社が大きくなればなるほど、その複雑さと経費は増大すると言えます。
C-Corporationの長所
・普通株式と優先株式など、複数の種類の株式を発行できる
・事実上無制限の株式売却による成長-株式公開を目指す企業にとって不可欠である
・成長の原動力となるパッシブ・インカムを求める投資家を惹きつけることができる
・米国市民以外の株主を持つことができる
・他の会社、LLC、パートナーシップ、信託を所有できる =多様化による成長が可能
・株式公開を選択することができる。
・投資家に議決権を与えることなく事業資金を調達できる
C-Corporationの短所
・年次報告書、財務情報開示、事業所得税の提出、定期的な取締役会の開催、付則および議決権行使の記録の社内保管が義務付けられている
・より厳格な経営要件(例えば、取締役会と経営陣は別個の組織でなければならない等)
・弁護士費用、給与、保険、規制遵守など、全体的な運営コストが高くなる

とはいえ、成長の可能性があり、投資機会も豊富な会社を思い描く起業家にとっては、C corpの設立は最良の選択かもしれません。
S-Corporation

S-Corporationとは
S-Corporationは小規模企業や個人事業主にとって魅力的な法人形態です。税制上の優遇措置があり、個人資産に対する法的保護があるためです。

S-Corporationは、「パス・スルー・エンティティ」とみなされ、課税対象収益は連邦レベルでは課税されません。むしろ、S-Corporation自体が連邦税を支払わないため、二重課税を避けることができるのです。その代わり、最大13.3%の州および地方所得税を納め、さらにS-Corporationのオーナーは、利益または利益に対する連邦個人所得税として10~39.6%を支払う可能性があります。

Sコーポレーションのオーナーは、事業の損失、利益、控除、控除を個人の確定申告で申告するため、大幅な節税が可能である。実際、2017年の減税・雇用法により、S社の株主は適格事業所得(QBI)の20%まで控除できるようになり、個人の税負担を20~25%軽減できる可能性がある。節税に加え、S corpの構造は、S corpに向けられた訴訟や債権回収からオーナーの個人財産を保護する。
S-Corporationの長所
・オーナーや株主は、会社に対して連邦税を支払う必要がない
・二重課税を避けることができる
・ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税が低いため、自営業税が低い
・責任保護=すべての個人財産が保護される
・所有者は、QBI(適格事業所得控除)の利用を含め、より柔軟な会計オプションを利用できる
・経営要件が厳格でない=所有者と経営者を法的に分離する必要がなく、所有者を従業員として分類できるため、節税効果が大きい
・所有権の譲渡が容易である
S-Corporationの短所
・株主は100名まで
・株主は米国市民または合法的居住者でなければならない
・すべての株主に議決権がある
・一種類の普通株式しか発行できない
・国内で運営されなければならない
S-Corporationの制限
確かに、Sコーポレーションの制限は、潜在的な投資家の意欲をそぎ、資金調達を難しくする可能性がありますが、事業への直接的な関与を望む投資家を惹きつけることもできます。

また、全ての業種がS-Corporationになれる訳ではありません。例えば、金融機関はS-Corporationになることが禁じられており、保険会社や多国籍企業も同様です。

また、コンプライアンス要件も、LLCや有限責任事業組合(LLP)など他の事業体よりもS-Corporationの方が厳しいです。

さらに、Sコーポレーションのオーナーは、綿密な記録を取っていなかったり、IRSが「合理的」とみなす給与を従業員に支払っていなかったりすると、IRSとトラブルになる可能性があります。
LLC

LLCとは
LLCは、ビジネスオーナーの個人資産をビジネス上の義務や負債から保護するビジネス構造です。LLCの規模は、個人事業主から数百人の従業員を抱える企業まで様々です。例えば、多くの法律事務所はLLCであり、一人請負業者やフリーランサーは、ビジネスに向けられた訴訟や債権回収から個人資産を保護するためにLLCを設立することを選択することができます。
LLCを選択する理由
ビジネスの構造として、CコーポレーションやSコーポレーションは、特に中小企業のオーナーや個人事業主にとっては、複雑すぎるように思えるかもしれません。

また、もしあなたが小規模のビジネスを営んでいるのであれば、すべてのビジネス上の決定を自分で行い、すべての純利益を独り占めする個人事業主のままでいたいと思うかもしれません。

しかし、フリーランサーや請負業者である場合、何らかのビジネス構造の下で組織化することを怠ると、例えばクライアントがあなたを訴えることになった場合、あなたの個人資産をリスクにさらすことになりかねない。

一方、個人資産を守りたいが、CコーポレーションやSコーポレーショ ンを設立したくない場合は、LLC(Limited Liability Company:有限責任会社)を設立するという選択肢があります。
LLCの長所
・取締役会を設置する必要がない
・望むだけ多くの所有者(「メンバー」と呼ばれる)を持つことができる
・メンバーは、米国市民又は居住者である必要はない
・LLCのオーナーは、会社には取締役会や株主が存在し、経営上の意思決定に参加するのに対して、自分自身で経営上の意思決定を行うことができる
・LLCのオーナーは、マネージャーを雇ったり、LLCのためにビジネス上の意思決定を行う役員を選任することもできる
・LLCは詳細な記録管理を必要としないが、正確な帳簿と会計を保管することは重要である
LLCの短所
・LLCのオーナーは、個人事業主と同様に、事業から得た純利益全てに対して税金を支払う
・LLCは州法によって規制されており、各州によってLLCの設立と維持に関する規則や料金体系が異なる
・LLCは、株式を発行することができず、株主を持つことができないため、LLCにメンバーを集める選択肢が制限される可能性がある
会社設立の基本サービスに含まれる業務は下記の通りです

登録可能会社名の調査(同名又は類似会社名の調査)
法人登記(C-Corporation, S-Corporation, LLC)
会社基本定款の申請
連邦政府納税者番号[F.E.I.N. (FEDERAL EMPLOYER'S ID NUMBER)]の登録及び取得
州政府雇用者番号[S.E.I.N. (STATE EMPLOYER'S ID NUMBER)]の登録及び取得
株券発行及び州政府へ登録
社判及びコーポレイトキットの準備
補助定款の作成
第一回役員会議事録及び内規作成
会社役員の州政府登録

初回のご相談は無料です。下のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

サービスの流れ

サービスの流れを記載

米国の株式会社、LLCの設立に必要な期間は?
California 法人で7 - 10日、California LLCで約2~4週間です。
会社設立後のビジネスコンサルティングは可能ですか?
マーケティングや契約に関してのコンサルテーションをしています。また、新会社で就業する方の移民案件も行っています。
持株会社は設立できますか?
設立できます。持株会社は下にぶら下げる会社から分離して法的な責任を遮断するために設立します。
会社の資本金はいくら必要ですか?
資本金の払込なしでも会社設立は可能です。
株式会社の代表社員と役員数について教えて下さい
執行代表社員として(1) C.E.O.(Chief Executive Officer)、(2) C.F.O. (Chief Financial Officer)、(3) Secretary、が必要です。一人ですべてを兼任する事も可能です。役員 (Director)は1人から何人でもOKです。
会社設立時の登記住所をどうしたらよいですか?
カリフォルニア州の住所であればOKです。一時的に弊事務所の所在地をご利用いただくことも可能です(*オプションサービス)。

オプションサービス

※以下の業務は会社設立の基本サービスには含まれておりません。必要に応じてご用命ください。

1
営業許可証の取得
御社のビジネスライセンス(Business Licenses)の登録代行をします
4
Trade Name & Markの登録
御社のTrade Name & Markの登録申請を代行します
2
販売許可証の取得
御社の販売許可証(Seller's Permit)の申請を代行します
5
登記住所ご利用サービス
新会社登記上の一時的な所在地として弊事務所の住所をご利用可能です。
3
DBA登録
御社のFictitious Business Name(営業上の架空名義)の登録代行をします
6
オプションサービス6
オプションサービス6の内容

US VISA PLUSについて

私たちUS VISA PLUSは、米国ビザ申請をはじめとした移民関連案件や、米国へのビジネス進出に関わる各種手続きをお手伝いしているプロフェッショナル集団です。

私たちは25年以上に渡り、日本語による移民関連の申請サポートをご提供してきました。経験豊かなスタッフがあなたのご依頼を完結するまで責任を持って対応いたします。

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